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街路

 国語辞書的に言えば、「市街地の道路』「まちなかの道」ということになるが、都市計画の用語としての意味は、都市計画において都市施設として定められた道路のことである。年内における根幹的都市施設である。

 都市計画法上、その機能に着目して「自動車専用道路」「幹線街路」「区画街路」「特殊街路」に分類される。幹線街路や区画街路が組み合わさり「街路網」が構成される。

 街路は交通のための施設にはとどまらない。通風・採光など快適な生活環境確保の機能、都市防災上の機能、電気・電話・上・下水道・ガスなどライフラインや各種都市施設を収容する空間機能、街区を構成して市街地の発展に秩序をつける機能など、実に多様で豊富な機能を担っている。

 行政用語としては、都市計画法第11条第1項1号に規定する道路(都市計画道路)のうち、国土交通省都市・地域整備局が所管する道路を「街路」、道路局が所管している道路を「道路」と呼んでいる。

 〈小口〉

開発利益

 宅地開発などが行われれば、道路や鉄道、学校、病院といった公共施設も整備され、周辺の土地の便駅が増加する。つまり、地域の住民や企業も利益を受けるわけである。このように開発によって生じた外部に波及する経済効果が「開発利益〕である、

 ただし、その定義は必ずしも明確ではない。「公共公益事業により生じた利益」「土地の売却による利益(キャピタル・ゲイン)」「地元にもたらす間接的な効果」など、理解はさまざまである。

 〈小口〉

開発行為

 前項の「開発許可」(都市計画法第29条)によって許可される対象となる行為が「開発行為」ということになる。

 その定義は、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」というものである(都市計画法第4条第12項)。

 〈小口〉

開発許可

 都市計画法は、無秩序な開発を防止し、良好な都市環境を確保するため、宅地開発等に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めている。これが「開発許可〕である。(都市計画法第29条「(開発行為の許可」)

                          〈小口〉

オープンスペース 〔open-space〕

 建物によっておおわれていない土地。公園、広場、河川、湖沼、山林、農地などである。都市計画法上の用語では「公共空地」というものがある。
 〈小口〉