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開発行為

 前項の「開発許可」(都市計画法第29条)によって許可される対象となる行為が「開発行為」ということになる。

 その定義は、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」というものである(都市計画法第4条第12項)。

 〈小口〉