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用途地域 (ようとちいき)

 都市計画の中で、エリアごとに建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールである。「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づく制度で、都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備や都市機能の向上を図ることが目的である。そのために、建築物の建築を用途や容積などにより規制するという形をとる。

 ただし、優先的に市街化を図るべき「市街化区域」については用途地域を定めることとされ、逆に市街化を抑制すべき「市街化調整区域」については用途地域を原則として定めないこととされている(同法第13条第1項第7号)。

 現在、大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」3系統の用途地域があり、さらに細かい用途地域は総計13種類となっている(住居系8、商業系2、工業系3)。明細は次の通り。

 1 住居系
 
  ①第一種低層住居専用地域
  ②第二種低層住居専用地域
  ③第一種中高層住居専用地域
  ④第二種中高層住居専用地域
  ⑤第一種住居専用地域
  ⑥第二種住居専用地域
  ⑦準住居地域
  ⑧田園住居地域

 2 商業系
 
  ①近隣商業地域
  ②商業地域

 3 工業系

  ①準工業地域
  ②工業地域
  ③工業専用地域

  〈小口〉

容積率 (ようせきりつ)

 建築物の各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合を意味する言葉だが、これについては、「建築基準法」(昭和25年法律第201号)による制限がある(同法第52条)。

建築物の床面積を制限することにより、都市計画の基礎である人口フレームをコントロールでき、適正かつ合理的な道路、鉄道、下水道等のインフラ計画及び整備が適正化できる。その指定は、用途地域、建蔽率(けんぺいりつ)とリンクして都市計画で決められる。

 〈小口〉

ユニバーサルデザイン (universal design)

 「ユニバーサル(universal)」は「普遍的な、すべての」を意味するが、「ユニバーサルデザイン(universal design)」は、年齢、性別、身体的状況、国籍、言語、知識、経験などの違いに関係なく、すべての人が使いこなすことのできる製品や環境などのデザインという概念である。1990年代、アメリカでノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス(Ronald Mace;1941―1998)博士により提唱去れた。

 ユニバーサルデザインには次の7原則がある。

  (1)公平性(誰でも使いこなすことができる)
  (2)自由度(たとえば右利き、左利き両方が使いやすい)
  (3)簡単さ(作りが簡単で、使い方もわかりやすい)
  (4)明確さ(知りたい情報がすぐに理解できる)
  (5)安全性(使用に安全、安心で、誤使用しても危険が少ない)
  (6)持続性(長時間使用しても、体への負担が少ない)
  (7)空間性(どのような体格、姿勢、動きでも快適に使える大きさ、広さがある)

 障害者・高齢者など身体的にハンディキャップをもつ人々に対して障害(バリア)を取り除く事にとどまらず、すべての人々にとって使いやすく、優しくあれという思想を表現したデザインと言えよう。

 ノンステップバス、建物内の広く段差のない通路から日用品に至るまで、身近なところにこの考え方を反映したものが増えていることに気づかされる。

  〈小口〉

誘致距離 (ゆうちきょり)

 公共施設などの利用者がそれを利用する際に抵抗のない距離のことである。通常、その施設を中心に円を描く形になるので「誘致半径」とも呼ばれる。

 公園の配置計画を例にとると、誘致距離を表わす円によって、その区域がほぼ覆われるように配慮する。その誘致距離の標準は、街区公園、近隣公園、地区公園の別によって、それぞれ250m、500m、1kmと定められている(都市公園法施行令第2条第1項)。

 〈小口〉

有効空地 (ゆうこうくうち)

 特定街区地区制度や再開発地区計画制度において環境整備や防災のために有効で公衆の使用に資する空地のことを言う。なお、「空地」は一般に「あきち」と読まれるが、法律用語では「くうち」と読む。

 街区内の空地の他、アトリウムなど建築物の開放区間、歴史的建造物等の有効保存に係る敷地部分及び保存する緑地も含まれる。

 〈小口〉

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