一般的に「公共施設」というと、学校や図書館、市民会館、保健所などが思い浮かぶ。しかし、実際、この用語は扱いが難しく、その意味する範囲がそれを定める法令によってさまざまである。
例えば、都市計画法に即して理解すれば、「道路」「公園」「下水道」「緑地」「広場」「河川」「運河」「水路」「消防の用に供する貯水施設」が「公共施設」である(同法第4条第14項)。他方、土地区画整理法では、「公共施設」は「道路」「広場」「公園」「緑地」「河川」「水路」「その他政令で定める公共の用に供する施設」に限定される(同法第2条第5項)。
似た言葉に「公益施設」があるが、上と区別して住民生活に必要なサービス施設、学校、官公庁、図書館、公民館、駐車場、幼稚園、集会所、老人ホーム、診療所等を指して呼ぶことが多い。
〈小口〉