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23区とは何者か? その1

このサイトは、東京都内23区のことをもっぱら取り扱い、原則として、23区に関わりのない事柄は扱いません。終始一貫して23区に関する、23区のためのサイトであります。では、そもそも、その「23区」とは,一体何者でしょうか? 改めて、この基本について記しておきたいと思います。

「23区」とは、地方公共団体の一種です。地方公共団体とは、通称「地方自治体」あるいは「自治体」と呼ばれ、こちらの方がはるかになじみがあるかと思います。ほかに「地方政府」などという呼び方もあるにはありますが、賛否両論がありました。これについては、また別の機会があれば。

ともあれ、23区は地方公共団体(地方自治体)の一種ですが、では、「都(府・県)」や「市・町・村」と同じようなものなのでしょうか? 実は、ほんの少し違います。都道府県や市町村が「普通地方公共団体」であるのに対して、東京の23区は「特別地方公共団体」というものです。

この両者の違いについては後述しますが、「地方公共団体」というものは、日本国憲法に根拠を持ちます。日本国憲法には「第八章 地方自治」というものが設けられています。


第 八 章   地方自治

第九二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律 でこれを定める。
第九三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置 する。
(2) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を 有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その 地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   
「日本国憲法」より




このように、日本国憲法は地方自治の本旨に基づく地方自治制度の組織と運営の原則を定めていますが、地方公共団体はある一定の地域を存立の基礎とします。そこで、その区域に住む住民を構成単位として組織された法人格を持つ団体が「地方公共団体」と名づけられています。「法人格を持つ」、要するに法人なのですね。同時に、国とは別の法人格を有する。ここがポイントとなるでしょう。

                    ―to be continued―

                       〔小口 達也〕

臨港地区 (りんこうちく)

「臨港地区」は、港湾の管理運営を円滑に行うために必要な地区であるが、「都市計画法」にも、「港湾法」にも規定があり、それぞれ意味が少し異なる。

(1)都市計画法上の「臨港地区」

 港湾の管理運営のために定める「地域地区」の一種(同法第8条第1項第9号;第9条第22項)。「臨港地区」に関する都市計画は、港湾管理者が申し出た案に基づいて定めることとされている(同法第23条第4項)。

(2)港湾法上の「臨港地区」

 都市計画法により「臨港地区」と定められた地区、または、港湾管理者が都市計画区域外の地域について定める地区を言う(同法第2条第4項;第38条第1項)。
 この地区内においては、工場等の新設・増設などについて港湾管理者への届け出が義務づけられ(同法第38条の2)、また、分区の指定に伴い、各分区の目的を著しく阻害する建築物などに対する規制が課せられる(同法第39条第1項;第40条第1項)。

 
 東京港の臨港地区では、取り扱う貨物等の種類に応じて目的別に、「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「漁港区」「保安港区」「マリーナ港区」「修景更生港区」の7つに分区しており、各分区の目的に応じて構造物を規制している。


 〈小口〉

緑化率 (りょっかりつ)

 道路や建築敷地における「緑」が占める割合。主に建築指導などのため用いられる。高木の単独植栽は1本を3㎡に換算したり、壁面緑化も緑化率には算入したりするため、「緑被率」とは異なったものとなる。

 〈小口〉

緑化重点地区 (りょっかじゅうてんちく)

 区市町村が策定する「緑の基本計画」に定められた、「緑化の推進を重点的に図るべき地区」のこと。「緑の基本計画」とは、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づき、市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画である。これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができる(同法第4条)。

 駅前の“街の顔”となる地区や、特に緑の少ない地区、緑が多くその意地が特に求められる地区などが代表的なものである。特に区部(23区内)では、行政区域全域をこれに定めることも検討されてきた。

  〈小口〉

緑地保全地域 (りょくちほぜんちいき)

 「東京における自然の保護と回復に関する条例」(平成12年12月22日 条例第216号)に基づいて知事が指定でいる保全地域の一つ。市街地近郊の良好な樹林地、水辺などの自然地を保全するために指定するものである。

 保全地域では、保全計画に基づき保全事業が行われるとともに、開発、樹木の伐採等の行為が厳しく制限される。

  〈小口〉

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