「臨港地区」は、港湾の管理運営を円滑に行うために必要な地区であるが、「都市計画法」にも、「港湾法」にも規定があり、それぞれ意味が少し異なる。
(1)都市計画法上の「臨港地区」
港湾の管理運営のために定める「地域地区」の一種(同法第8条第1項第9号;第9条第22項)。「臨港地区」に関する都市計画は、港湾管理者が申し出た案に基づいて定めることとされている(同法第23条第4項)。
(2)港湾法上の「臨港地区」
都市計画法により「臨港地区」と定められた地区、または、港湾管理者が都市計画区域外の地域について定める地区を言う(同法第2条第4項;第38条第1項)。
この地区内においては、工場等の新設・増設などについて港湾管理者への届け出が義務づけられ(同法第38条の2)、また、分区の指定に伴い、各分区の目的を著しく阻害する建築物などに対する規制が課せられる(同法第39条第1項;第40条第1項)。
東京港の臨港地区では、取り扱う貨物等の種類に応じて目的別に、「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「漁港区」「保安港区」「マリーナ港区」「修景更生港区」の7つに分区しており、各分区の目的に応じて構造物を規制している。
〈小口〉