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臨港地区 (りんこうちく)

「臨港地区」は、港湾の管理運営を円滑に行うために必要な地区であるが、「都市計画法」にも、「港湾法」にも規定があり、それぞれ意味が少し異なる。

(1)都市計画法上の「臨港地区」

 港湾の管理運営のために定める「地域地区」の一種(同法第8条第1項第9号;第9条第22項)。「臨港地区」に関する都市計画は、港湾管理者が申し出た案に基づいて定めることとされている(同法第23条第4項)。

(2)港湾法上の「臨港地区」

 都市計画法により「臨港地区」と定められた地区、または、港湾管理者が都市計画区域外の地域について定める地区を言う(同法第2条第4項;第38条第1項)。
 この地区内においては、工場等の新設・増設などについて港湾管理者への届け出が義務づけられ(同法第38条の2)、また、分区の指定に伴い、各分区の目的を著しく阻害する建築物などに対する規制が課せられる(同法第39条第1項;第40条第1項)。

 
 東京港の臨港地区では、取り扱う貨物等の種類に応じて目的別に、「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「漁港区」「保安港区」「マリーナ港区」「修景更生港区」の7つに分区しており、各分区の目的に応じて構造物を規制している。


 〈小口〉

緑化率 (りょっかりつ)

 道路や建築敷地における「緑」が占める割合。主に建築指導などのため用いられる。高木の単独植栽は1本を3㎡に換算したり、壁面緑化も緑化率には算入したりするため、「緑被率」とは異なったものとなる。

 〈小口〉

緑化重点地区 (りょっかじゅうてんちく)

 区市町村が策定する「緑の基本計画」に定められた、「緑化の推進を重点的に図るべき地区」のこと。「緑の基本計画」とは、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づき、市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画である。これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができる(同法第4条)。

 駅前の“街の顔”となる地区や、特に緑の少ない地区、緑が多くその意地が特に求められる地区などが代表的なものである。特に区部(23区内)では、行政区域全域をこれに定めることも検討されてきた。

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緑地保全地域 (りょくちほぜんちいき)

 「東京における自然の保護と回復に関する条例」(平成12年12月22日 条例第216号)に基づいて知事が指定でいる保全地域の一つ。市街地近郊の良好な樹林地、水辺などの自然地を保全するために指定するものである。

 保全地域では、保全計画に基づき保全事業が行われるとともに、開発、樹木の伐採等の行為が厳しく制限される。

  〈小口〉

緑地協定制度 (りょくちきょうていせいど)

 「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づき、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度である。地域の人びとの協力で、まちを良好な環境にすることができるよう協定を結ぶのである(同法第45条、第54条)。

 東京都内では、世田谷区内14か所ほかで「緑地協定」は締結されている。

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