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【地方公共団体】

 「地方自治体」という言葉は日常よく耳にするところですが、これは、法令上の正式な呼び方ではなく、法律用語としては「地方公共団体」です。
 
 都道府県や市町村、そして、特別区である東京の23区、これらはみな自治体であり、すなわち、地方公共団体ということになります。
 
 ただ、地方公共団体は自治体よりもう少し広い範囲を含みます。地方自治法では、2種類の地方公共団体を定めていますが、一つが「普通地方公共団体」、もう一つが「特別地方公共団体」です。都道府県や市町村は前者、23区(特別区)は後者ということになります。
 特別地方公共団体には、特別区のほかに「地方公共団体の組合」「財産区」「地方開発事業団」といったものがあります。特別地方公共団体は特定の目的のために組織された団体と言えますが、これにふくまれる特別区(23区)は、実体として、普通地方公共団体と変わるところがありません。
 
 地方公共団体は、国の一定地域を存立の基礎とし、その地域内の居住滞在者に対して法の認める支配権を行使する団体であり、いずれも法人格を持ちます。
 
 最近、地方公共団体は住民の統御する政府であり、国 (中央政府)に対する地方の政府であるとして、「地方政府」という呼び方も生まれています。
 

【特別区】

 私たちの対象とする東京23区、これがまさに「特別区」です。
 
 23区は、地方自治法上「特別区」と呼ばれますが、法的な性格は「特別地方公共団体」ということになります。特別区は 1975 年 4 月以来直接公選となった区長と区議会を有して、「市」に準ずる権能を持つとはいえ、都と特別区の関係は、都道府県と市町村とのそれとはまったく同じではありません。
 
  これは、地方自治法が、都が法令および条例、規則に基づき 23 区の存する区域においては、市としての権能を持つことを規定しているためです。その理由として挙げられるのは、大都市行政の一体性ということです。
 
  要するに、特別区は「市」と同じような、事務事業、人事、税財政上の権限を持たないのです。その意味で、特別区は“不完全な自治体”であったと言えるかもしれません。
 
  戦後の民主化推進が転換点を迎えるころの1952(昭和27)年、地方自治法が改められ、それまで行われていた区長の公選が廃止されます。その際、区長は区議会が都知事の同意を得て選任されるようになりました。また、区の事務は法に列挙されたものに限られ、それ以外はすべてとの事務となります。さらには、区への都職員配属制度が導入され、都職員が区で働くようになりますが、それに対して、区長の人事権が及ばないといった中途半端な形となりました。
 
  こうしたことから、都と特別区の名伊田ではく自治権をめぐって紛争も起こりました。高度成長による東京への人口集中、都市環境の激変などから、都が府県と市の権能を併せ持って、区民の生活環境整備を行うことにも限界が見え始めます。
 
  その中で、区議会による区長公選回復運動も巻き起こります。やがて、それは、区民からの強い要望の表れとしての運動として展開され、ついに、1974(昭和49)年、地方自治法は再び改正されます。これが施行される翌75(昭和50)年、区長の直接公選性が復活しました。
 
  それによって、区は権限面でも市並みの自治体となり、人事権を持つ公選区長のもとで、原則として、市と同様の事務を処理するようになります。また、人事委員会や保健所設置に関しては、一般の市よりも強い権能さえ持ちます。しかし、上下水道、精巣、消防事務は都の事務事務となっているなど、まだまだ変則的な形をとどめているのが現状です。
 

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