区市町村が策定する「緑の基本計画」に定められた、「緑化の推進を重点的に図るべき地区」のこと。「緑の基本計画」とは、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づき、市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画である。これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができる(同法第4条)。
駅前の“街の顔”となる地区や、特に緑の少ない地区、緑が多くその意地が特に求められる地区などが代表的なものである。特に区部(23区内)では、行政区域全域をこれに定めることも検討されてきた。
〈小口〉