東京を中心に半径約150キロメートルの区域で、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の1都7県全域に該当する。根拠法は「首都圏整備法」である。
〈小口〉
東京を中心に半径約150キロメートルの区域で、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の1都7県全域に該当する。根拠法は「首都圏整備法」である。
〈小口〉
津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定する区域。住宅の用に供する建築を禁止したり、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができる。「災害危険区域」では、住宅だけでなく、学校、庁舎、公会堂等多人数を収容する公共建築物も制限を受ける。
根拠法令は「建築基準法」である(同法第39条、第40条)。その区域指定も都市計画ではなく、同法第39条に規定に基づくゾーニングということになる。
〈小口〉
歩行者などの安全・快適を主眼として整備される道路。車道を蛇行させてクルマのスピードを抑制したり、歩道を広げて植栽やストリート・ファーニチャーを設けるなどの意匠がこらされる。
歩行、休息、会話、遊びなど地域の人々の要求を満たすものであり、また、地域に密着した道路でもあるため、この名がつけられた。
〈小口〉
「高度利用地区」は、都市計画法に基づく「地域地区」の一種である(同法第8条第1項第3号)。この地区では、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最高限度などが必ず定められる(同法第9条第17項)。市街地における土地の合理的活用、高度利用の促進を図ることが目的。
市街地再開発事業はこの高度利用地区の中で行われることが多い(都市再開発法第3条、同第3条の2)。
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一言で言えば、高層住宅を建てるよう誘導するために指定された地区である。
平成9年6月の都市計画法自治部改正により、地域地区の一つとして創設された(同法第8条第1項第2号の3)。高層住宅の建設を誘導し、都心地域等において職住近接の都市構造を促進していくことが目標である。定められた用途地域内で、容積率が400%の地区に定めることができる。
この地区に指定されると、一定の条件の下で、、最高で600パーセントまで容積率が引き上げられたり、高さ制限や前面道路幅員容積率制限などが緩和されたり、日影規制の対象外となったりする。
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