国語辞書的に言えば、「市街地の道路』「まちなかの道」ということになるが、都市計画の用語としての意味は、都市計画において都市施設として定められた道路のことである。年内における根幹的都市施設である。
都市計画法上、その機能に着目して「自動車専用道路」「幹線街路」「区画街路」「特殊街路」に分類される。幹線街路や区画街路が組み合わさり「街路網」が構成される。
街路は交通のための施設にはとどまらない。通風・採光など快適な生活環境確保の機能、都市防災上の機能、電気・電話・上・下水道・ガスなどライフラインや各種都市施設を収容する空間機能、街区を構成して市街地の発展に秩序をつける機能など、実に多様で豊富な機能を担っている。
行政用語としては、都市計画法第11条第1項1号に規定する道路(都市計画道路)のうち、国土交通省都市・地域整備局が所管する道路を「街路」、道路局が所管している道路を「道路」と呼んでいる。
〈小口〉