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公共空地(こうきょうくうち)

 「公開空地」と同様、誰もが通行し、利用できるオープンスペースであるが、こちらは土地の使用権が国や地方公共団体によって担保されているものである。

 都市計画法が定義するところでは、「公園」「緑地」「広場」「墓園」その他となる。

 〈小口〉