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公共下水道(こうきょうげすいどう)

 下水道には、「公共下水道」「流域下水道」「都市下水路」の3種に分類される(下水道法第2条第3号~第5号)。このうち、「公共下水道」は、「主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道」である。さらに、「終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの」という条件が付く。(下水道法第2条第3号)。

 一般に「下水道」というとき、この「公共下水道」がイメージされている。

 公共下水道の設置・管理は、原則として市町村が行うが、一定の条件の下、都道府県がこれを行うことができるとされている。また、平成3年度から、過疎地域活性化特別措置法に基づく特例として、過疎地域のうち、一定の要件を満たす市町村については、幹線管渠等の根幹的部分の設置を都道府県が代行できるようになった。

 公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用されるものを「特定公共下水道」という。

 〈小口〉