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中高層建築物 (ちゅうこうそうけんちくぶつ)

 常識的に考えれば、高い建物と中くらいの建物(低い建物ではない建物)ということになるが、「中高層建築物」という用語は、種々の法令や条例などに出てきて、一元的に定義することは難しい。

 例えば、「建築基準法」においては、高さ20メートルを超える建物には避雷針の設置を(法第33条)、高さ31mを超える建物には非常用エレベーターの設置を(法第34条)義務付けている。また、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」では、「高さが10メートルを超える建築物」と定義している。

 なお、「超高層建築物」も、日本の法律では用語として定まっていない。ただ、「建築基準法」では高さが60mを超える建築物に対してそれ以下のものと異なる構造の基準を設定していたりするため(法第20条第1号)、高さ60m以上の建築物が超高層建築と呼ばれることがある。

 また、区内に超高層ビル群を持つ新宿区が定める「新宿区景観形成ガイドライン」の中にある「超高層ビルの景観形成ガイドライン」も「超高層ビル」を「高さ60mを超える建築物」としている。そのほか、「航空法」においても「地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない」と定めている(法第51条)。

 それらのことから、「60m以上」というのが超高層の基準として広く用いられているといえよう。

 〈小口〉

昼間人口 (ちゅうかんじんこう)

 ある地域に昼間だけ現存する人口。具体的には、「常住人口(夜間人口)」(同一の場所に3カ月以上居住する人の数)に、その地域へ通勤または通学で流入する人口を加え、さらにその地域から通勤または通学で流出する人口を差し引いた人口である。

 「昼間人口」=「常住人口」+流入人口-流出人口

 ただし、買い物や行楽などのための一時的利用による流入・流出人口は昼間人口に含まない。

 〈小口〉

地区計画 (ちくけいかく)

 都市計画法に基づく比較的小規模の地区を対象とした整備計画。要するに、特定の地区・街区レベルの都市計画である。地区の課題や特徴を踏まえつつ、住民と区市町村とが連携しながら地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけ進めていく「まちづくり」の手法と言える。和55(1980)年、都市計画法の改正により制度として成立した。

 地区計画の内容は、地区計画の「目標」・「方針」と「地区整備計画」から構成される。当該の地区において、建築物の用途・形態,敷地規模、道路・オープンスペース等の地区施設の配置および規模などを考慮し、一体として各区域にふさわしい計画に誘導される。この手法により、ミニ開発や無秩序な市街化を防ぎ、良好な市街地の環境を形成し、保全することが期待される。

 〈小口〉

地下河川 (ちかかせん)

 地表河川の洪水の一部を吸収するために地下に建設する大規模なトンネル河川のこと。治水対策の一環として設けられるが、河道沿いの用地を出くすることが困難となってきたため拡幅等が不可能な場合にとられる方策である。

 地下河川は原則として用地取得を要さないため、事業の早期達成が期待される。また、複数の河川を結ぶことにより地域的な降雨変化に対し効率的対応ができることや、緊急を要する区間から優先的に施行し、順次調整値としての活用を始められるなどのメリットがある。

 〈小口〉

地域防災計画 (ちいきぼうさいけいかく)

 地震や津波、風水害、噴火、原子力発電所事故などに備えて、すべての都道府県と市区町村が策定を義務づけられた防災計画。災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、国の防災基本計画に沿って策定されるものである。地域の実情に即して被害を想定し、災害発生時の避難、消火、水防、救難・救助などの具体策、ライフラインの復旧、食料・医薬品・物資の輸送、対策本部の態勢、復興の進め方、防災教育や避難訓練、備蓄計画などが総合的に盛り込まれる。

 計画は、地方自治体、指定地方行政機関、自衛隊その他が有する機能を有効に発揮し、当該地域における災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産の保護を目的とする。

 〈小口〉