都市計画法に基づく比較的小規模の地区を対象とした整備計画。要するに、特定の地区・街区レベルの都市計画である。地区の課題や特徴を踏まえつつ、住民と区市町村とが連携しながら地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけ進めていく「まちづくり」の手法と言える。和55(1980)年、都市計画法の改正により制度として成立した。
地区計画の内容は、地区計画の「目標」・「方針」と「地区整備計画」から構成される。当該の地区において、建築物の用途・形態,敷地規模、道路・オープンスペース等の地区施設の配置および規模などを考慮し、一体として各区域にふさわしい計画に誘導される。この手法により、ミニ開発や無秩序な市街化を防ぎ、良好な市街地の環境を形成し、保全することが期待される。
〈小口〉