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中高層建築物 (ちゅうこうそうけんちくぶつ)

 常識的に考えれば、高い建物と中くらいの建物(低い建物ではない建物)ということになるが、「中高層建築物」という用語は、種々の法令や条例などに出てきて、一元的に定義することは難しい。

 例えば、「建築基準法」においては、高さ20メートルを超える建物には避雷針の設置を(法第33条)、高さ31mを超える建物には非常用エレベーターの設置を(法第34条)義務付けている。また、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」では、「高さが10メートルを超える建築物」と定義している。

 なお、「超高層建築物」も、日本の法律では用語として定まっていない。ただ、「建築基準法」では高さが60mを超える建築物に対してそれ以下のものと異なる構造の基準を設定していたりするため(法第20条第1号)、高さ60m以上の建築物が超高層建築と呼ばれることがある。

 また、区内に超高層ビル群を持つ新宿区が定める「新宿区景観形成ガイドライン」の中にある「超高層ビルの景観形成ガイドライン」も「超高層ビル」を「高さ60mを超える建築物」としている。そのほか、「航空法」においても「地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない」と定めている(法第51条)。

 それらのことから、「60m以上」というのが超高層の基準として広く用いられているといえよう。

 〈小口〉