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東京の新しい都市づくりビジョン (とうきょうのあたらしいとしづくりびじょん)

 今後の都市づくりを展開する上での基本方針を明らかにしたものである。従来の「需要対応型都市づくり」から、目指すべき都市像を明確にして、その実現のために戦略的に取り組むといった「政策誘導型都市づくり」への転換が基軸である。平成13(2001)年10月に策定され、平成21(2009)年7月に改定された。目標時期は令和7(2025)年である。

 当初より、目指すべき都市像として、東京圏全体を視野に入れた「環状メガロポリス構造」の構築に向け、東京の骨格的な都市基盤や特色ある地域の将来像などを示していた。改定のポイントは次のようである。、

・「世界の範となる魅力とにぎわいを備えた環境先進都市東京の創造」の基本理念のもと、「環境、緑、景観」を一層重視し、更に一段高いレベルの政策誘導により、都市づくりを推進
・広域的な都市構造として、環状メガロポリス構造の構築を引き続き推進するとともに、身近な圏域では、駅などを中心に都市機能を一層集約し、高齢者を含め誰もが暮らしやすいコンパクトな市街地を形成する新たな都市像を提示
・これまでの成果と、今後、強化すべき取組を踏まえ、地域の将来像を提示し、これを実現するための施策を充実

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東京都都市景観マスタープラン (とうきょうととしけいかんますたーぷらん)

 東京の景観形成を総合的、計画的に進めていくために、東京都が定めている基本プラン。東京都における景観形成の目標と基本方針を示している。平成6(1994)年3月に策定・公表された。
 目標達成のために、次の10の指針を設けている。

 指針1 大地の構造を重視する
 指針2 川を景観の主軸にする
 指針3 海につながる景観をつくる
 指針4 生態系に配慮する
 指針5 歴史や文化を継承する
 指針6 くらしの中の産業景観を生かす
 指針7 個性豊かな街並みを育てる
 指針8 快適な交通軸をつくる
 指針9 調和のとれた住宅地景観を育てる
 指針10 景観を阻害する要因を取り除く

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東京都選定歴史的建造物 (とうきょうとせんていれきしてきけんぞうぶつ)

 「東京都景観条例」に基づき知事が選定するもので、歴史的な価値のある建築物、橋等の土木構造物のうち、景観上重要なものを、所有者から同意を得て選定し、保存を促進している。ただし、文化財は対象外。令和2年3月31日現在、計96件が選定されている。

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東京都住宅マスタープラン (とうきょうとじゅうたくますたーぷらん)

 まちづくりと連動した住宅対策を総合的に推進するための基本となる計画である(東京都住宅基本条例第6条)。「住生活基本法」(平成 18年法律第61号)に基づく住生活基本計画の都道府県計画としての性格を併せ持つものでもある。現行のものは平成28(2016)年度から平成37(2025)年度までの10年間を計画期間としている。

 10年間の具体的な施策の展開に向けて、次の8つの目標を掲げている。

  目標1 住まいにおける子育て環境の向上
  目標2 高齢者の居住の安定
  目標3 住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定
  目標4 良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現
  目標5 安全で良質なマンションストックの形成
  目標6 都市づくりと一体となった団地の再生
  目標7 災害時における安全な居住の持続
  目標8 活力ある持続可能な住宅市街地の実現


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東京都景観条例 (とうきょうとけいかんじょうれい)

 「景観法」(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定め、それにより景観づくりを総合的かつ計画的に推進するために制定された条例(平成9年12月公布)。

 「東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整備することなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推進し、もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことができる社会の実現を図る」ことを目的とする旨明記されている。

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