「高度利用地区」は、都市計画法に基づく「地域地区」の一種である(同法第8条第1項第3号)。この地区では、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最高限度などが必ず定められる(同法第9条第17項)。市街地における土地の合理的活用、高度利用の促進を図ることが目的。
市街地再開発事業はこの高度利用地区の中で行われることが多い(都市再開発法第3条、同第3条の2)。
〈小口〉
「高度利用地区」は、都市計画法に基づく「地域地区」の一種である(同法第8条第1項第3号)。この地区では、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最高限度などが必ず定められる(同法第9条第17項)。市街地における土地の合理的活用、高度利用の促進を図ることが目的。
市街地再開発事業はこの高度利用地区の中で行われることが多い(都市再開発法第3条、同第3条の2)。
〈小口〉