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災害危険区域 (さいがいきけんくいき)

 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定する区域。住宅の用に供する建築を禁止したり、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができる。「災害危険区域」では、住宅だけでなく、学校、庁舎、公会堂等多人数を収容する公共建築物も制限を受ける。

 根拠法令は「建築基準法」である(同法第39条、第40条)。その区域指定も都市計画ではなく、同法第39条に規定に基づくゾーニングということになる。

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