都市の風致を維持するために定められる地区であり、都市計画法に基づく地域地区の一種(同法第8条第1項第7号)。都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画で定められる。
風致地区内においては、都市の風致を維持するために、一定の行為(建築物の建築、住宅の造成、木材の伐採など)について条例により、必要な規制が課せられ、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっている(同法第58条第1項)。
〈小口〉
都市の風致を維持するために定められる地区であり、都市計画法に基づく地域地区の一種(同法第8条第1項第7号)。都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画で定められる。
風致地区内においては、都市の風致を維持するために、一定の行為(建築物の建築、住宅の造成、木材の伐採など)について条例により、必要な規制が課せられ、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっている(同法第58条第1項)。
〈小口〉
大地震に伴って市街地火災が発生した場合、住民が避難するための安全な場所であるが、「東京都震災対策条例」に基づき、知事が指定する(同条例第47条第1項)。
平成30(2018)年6月の第8回指定見直しで213箇所となった。
〈小口〉
災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)の規定に基づき策定される「地域防災計画」(東京都防災会議が策定)に定められたもので、「災害予防対策」の一環として確保される場所である。
面積10ha以上の公園・緑地・広場などの公共空地をいい、その多くは実際上「避難場所」と一致する。
〈小口〉
地震火災から住民の生命を守るために指定された所で、被災により自宅に住み続けることが出来ない場合に避難するためのものである。東京都では、避難所2,964か所(協定施設等を含む)、福祉避難所1,397か所が確保されている(平成30年4月1日現在)。
東京都は、平成29(2017)年度に「避難所管理運営の指針」を平成29年度に改訂している。
〈小口〉
高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者や障害者が健常者と同様に社会参加ができるよう、 市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備を進める、 高齢者等の利用に配慮した建築物の整備を促す、といったことを目的とする。
そのための事業に対し、国または国及び地方公共団体が補助を行う。平成6(1994)年に創設された制度。
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