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防災都市づくり推進計画 (ぼうさいとしづくりすいしんけいかく)

 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、地震に強い都市づくりのいっそうの推進を図るため策定された計画で、対象は23区8市である。基本計画は平成7(1995)年度策定、整備計画は平成8(1996)年度策定となっている。

 その後、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、取組を充実させる必要性から、平成28年3月、「防災都市づくり推進計画」が改定された。

 これに伴ない、防災生活道路の整備により不燃化・耐震化を加速し、道路整備と一体となって沿道の不燃化建替え等を促進し、不燃化・耐震化を加速することが図られている。

 〈小口〉

防災再開発促進地区 (ぼうさいさいかいはつそくしんちく)

 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」(平成9年5月9日法律第49条)により定められた地区。密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区として整備を図るために特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。

 指定に伴い、建替計画の認定及び補助、延焼等危険建築物に対する除去の勧告及び従前居住者用住宅の確保(家賃の激変緩和)が可能となる。

 さらには、「防災街区整備地区計画」を定めることにより、市町村が地権者等の同意を得て耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備など地区計画を実現する者が土地の権利を円滑に移転するための計画を作成できたり、地権者が共同して耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備を一体的に行う法人として組合を設立することができるようになる。

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防災公園 (ぼうさいこうえん)

 「災害対策基本法」に基づく「地域防災計画」、「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震対策緊急整備事業計画」などにより整備される公園である。災害時に、市街地大火から避難者の生命の安全を確保するための役割を担う。

 東京都や各市の「地域防災計画」では、都立公園58ヶ所を「避難場所」としているほか、35ヶ所を「大規模救出・救助活動拠点」や 「ヘリコプター活動拠点」などに指定している。東京都建設局の所管する公園では、これらを「防災公園」と呼んでいる。

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防火地域・準防火地域 (ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)

 どちらも、「都市計画法」に基づく「地域地区」の一種であり(同法第8条第1項第5号、「防火地域」または「準防火地域」は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である(同法第9条第21項)。

 これらについて、「建築基準法」によりそれぞれの地域内の建築物について義務づけが定められている。、

(1)防火地域

  ①耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②耐火建築物または簡易耐火建築物以外の建築物は、延焼のおそれのある部分に防火戸などの
   防火設備を設けること
    など、(同法第61条、64条)

(2)準防火地域

  ①一定規模以上の建築物は耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②木造の建築物は、延焼のおそれのある部分を防火構造、防火戸とすること
   など、(同法第62条第1項、第2項、第64条)。

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ペデストリアン‐デッキ(pedestrian deck)

 公共歩廊のことであるが、駅前広場などに歩行者のために高架で設けられたりする。駅と商業施設を直結させたり、複数の建物を連続的につなぐなどの機能を持つ。

 歩行者の安全と自動車交通の円滑化を図るための「歩車分離」の一形態と言える。

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