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防災再開発促進地区 (ぼうさいさいかいはつそくしんちく)

 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」(平成9年5月9日法律第49条)により定められた地区。密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区として整備を図るために特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。

 指定に伴い、建替計画の認定及び補助、延焼等危険建築物に対する除去の勧告及び従前居住者用住宅の確保(家賃の激変緩和)が可能となる。

 さらには、「防災街区整備地区計画」を定めることにより、市町村が地権者等の同意を得て耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備など地区計画を実現する者が土地の権利を円滑に移転するための計画を作成できたり、地権者が共同して耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備を一体的に行う法人として組合を設立することができるようになる。

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