どちらも、「都市計画法」に基づく「地域地区」の一種であり(同法第8条第1項第5号、「防火地域」または「準防火地域」は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である(同法第9条第21項)。
これらについて、「建築基準法」によりそれぞれの地域内の建築物について義務づけが定められている。、
(1)防火地域
①耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
②耐火建築物または簡易耐火建築物以外の建築物は、延焼のおそれのある部分に防火戸などの
防火設備を設けること
など、(同法第61条、64条)
(2)準防火地域
①一定規模以上の建築物は耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
②木造の建築物は、延焼のおそれのある部分を防火構造、防火戸とすること
など、(同法第62条第1項、第2項、第64条)。
〈小口〉