「住生活基本法」(平成18年法律第61号)に基づき策定される「住生活基本計画」の中で示される基準である。
「誘導居住面積水準」は、「世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準」ということになる。具体的には、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した「一般型誘導居住面積水準」と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した「都市居住型誘導居住面積水準」からなる。
その面積(住戸専用面積・壁芯)は、以下のとおりとされる。
(1)一般型誘導居住面積水準
1) 単身者55m2
2) 2人以上の世帯25m2×世帯人数+25m2
(2)都市居住型誘導居住面積水準
1) 単身者40m2
2) 2人以上の世帯20m2×世帯人数+15m2
〈小口〉