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遊休土地転換利用促進地区 (ゆうきゅうとちてんかんりようそくしんちく)

 「都市計画法」に基づく制度で、市街化区域内の遊休土地(工場跡地等の未利用地)に対して有効利用を促進するための地区、市町村長が一定の要件を満たすものにつき指定できる(同法第10条の3第1項)。

 指定の要件とは、概ね次のようなものである。

1)市街化区域内のおおむね5,000平方メートル以上の規模の区域であること
2)当該区域内の土地が相当期間、住宅の用、事業の用等に供されていないこと(または、その土地の利用の程度が周辺地域に比べて著しく劣っていること)等

 (同法第10条の3、施行令第4条の3)

 区市町村長は遊休土地である旨の通知を行ない、その土地に利用計画の届け出を受ける。届け出のあった計画が適切でないと認めるときは、区市町村長は計画の変更などを勧告することができる。勧告に従わない場合には、地方公共団体等が買い取りの境地を求めることができる(同法第58条の6~9)。

  〈小口〉