必要があれば、従来の「区域」に加えて「立体的な範囲(空間及び地下)」を定めることを可能とした制度である。平成12(2000)年5月の「都市計画法」改定により新設された(同法第11条第3項)。
都市計画施設の区域内では建築制限(同法第53条第1項)が課せられるが、この「区域」とは平面概念であるため、その制限は“天井天下”に及んでいる。しかし、この新制度を活用すれば、「地域」に加え「立体的な範囲」が設定できるため、都市計画の区域内であっても、建築制限の適用除外または建築許可が可能となる。ということは、建築の自由度が高まり、適正かつ合理的な土地利用の促進を図ることができるようになったということである。
〈小口〉