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有効空地 (ゆうこうくうち)

 特定街区地区制度や再開発地区計画制度において環境整備や防災のために有効で公衆の使用に資する空地のことを言う。なお、「空地」は一般に「あきち」と読まれるが、法律用語では「くうち」と読む。

 街区内の空地の他、アトリウムなど建築物の開放区間、歴史的建造物等の有効保存に係る敷地部分及び保存する緑地も含まれる。

 〈小口〉