都市計画の中で、エリアごとに建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールである。「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づく制度で、都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備や都市機能の向上を図ることが目的である。そのために、建築物の建築を用途や容積などにより規制するという形をとる。
ただし、優先的に市街化を図るべき「市街化区域」については用途地域を定めることとされ、逆に市街化を抑制すべき「市街化調整区域」については用途地域を原則として定めないこととされている(同法第13条第1項第7号)。
現在、大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」3系統の用途地域があり、さらに細かい用途地域は総計13種類となっている(住居系8、商業系2、工業系3)。明細は次の通り。
1 住居系
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居専用地域
⑥第二種住居専用地域
⑦準住居地域
⑧田園住居地域
2 商業系
①近隣商業地域
②商業地域
3 工業系
①準工業地域
②工業地域
③工業専用地域
〈小口〉