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用途地域 (ようとちいき)

 都市計画の中で、エリアごとに建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールである。「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づく制度で、都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備や都市機能の向上を図ることが目的である。そのために、建築物の建築を用途や容積などにより規制するという形をとる。

 ただし、優先的に市街化を図るべき「市街化区域」については用途地域を定めることとされ、逆に市街化を抑制すべき「市街化調整区域」については用途地域を原則として定めないこととされている(同法第13条第1項第7号)。

 現在、大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」3系統の用途地域があり、さらに細かい用途地域は総計13種類となっている(住居系8、商業系2、工業系3)。明細は次の通り。

 1 住居系
 
  ①第一種低層住居専用地域
  ②第二種低層住居専用地域
  ③第一種中高層住居専用地域
  ④第二種中高層住居専用地域
  ⑤第一種住居専用地域
  ⑥第二種住居専用地域
  ⑦準住居地域
  ⑧田園住居地域

 2 商業系
 
  ①近隣商業地域
  ②商業地域

 3 工業系

  ①準工業地域
  ②工業地域
  ③工業専用地域

  〈小口〉