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立体道路制度 (りったいどうろせいど)

 一言で言えば、道路の上下空間に建築することを可能にし、道路と建築物等との一体的整備ができるようにした制度である。平成元年(1989)年に創設された。


 従来、道路区域は平面的な区域で指定されるため、地表面のみならずその上空や地下空間も道路区域となり、その道路内に建築物を建築することは禁じられていた。しかし、「立体道路制度」では、道路区域は立体的な範囲で指定され、立体的区域の外側空間は道路区域ではなくなることから、建物等を建築することも可能となるわけである。このために、平成元(1989)年、「都市計画法」「都市再開発法」「建築基準法」「道路法」を改定して、これらを一体的に運用できるようにした。

 「立体道路制度」は、用地費高騰などの諸要因により道路用地取得が困難になる中、市街地における交通渋滞解消の要請と、土地の有効・高度利用の両立を図る必要から設けられた制度と言えよう。

 〈小口〉