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風致地区 (ふうちちく)

 都市の風致を維持するために定められる地区であり、都市計画法に基づく地域地区の一種(同法第8条第1項第7号)。都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画で定められる。

 風致地区内においては、都市の風致を維持するために、一定の行為(建築物の建築、住宅の造成、木材の伐採など)について条例により、必要な規制が課せられ、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっている(同法第58条第1項)。

  〈小口〉