地震や津波、風水害、噴火、原子力発電所事故などに備えて、すべての都道府県と市区町村が策定を義務づけられた防災計画。災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、国の防災基本計画に沿って策定されるものである。地域の実情に即して被害を想定し、災害発生時の避難、消火、水防、救難・救助などの具体策、ライフラインの復旧、食料・医薬品・物資の輸送、対策本部の態勢、復興の進め方、防災教育や避難訓練、備蓄計画などが総合的に盛り込まれる。
計画は、地方自治体、指定地方行政機関、自衛隊その他が有する機能を有効に発揮し、当該地域における災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産の保護を目的とする。
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