都市計画法に基づく土地利用規制である。土地利用規制は、この「地域地区制度」とともに「線引き制度」(都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に二分して市街化規制する)、大都市地域で市街地整備や住宅地供給促進の特定区域を指定する「促進区域制度」からなる。うち、「地域地区」は、「用途地域」と「特別用途地区」「その他の地域地区」に大別される(同法第8条第1項)。
「用途地域」は地域地区の中で代表的なもの、建築物の用途及び容積などを規制するものであり、13種ある。「特別用途地区」は地方産業の育成・文化活動などの環境保護等や、より地域的、かつ、詳細な用途の制限などを行う補完的制度。「その他の地域地区」は、個々の法律に基づきその法律の目的の実現を図るための地域地区である。
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