地震に関する地域の危険度を科学的に測定したもの。
東京都では、東京都震災対策条例(旧「は震災予防条例」)に基づき、昭和50 (1975)年11 月に第1回(区部)の地域危険度を公表した。以後、同条例(第12条第1項)に基づき、概ね5年ごとにこれを測定し公表している。
この調査では、①建物倒壊危険度(建物倒壊の危険性) ②火災危険度(火災の発生による延焼の危険性) ③総合危険度(上記2指標に災害時活動困難度を加味して総合化したもの)
各項目の危険性を町丁目ごとに測定している。
また、特定の地震を想定するのではなく、全ての町丁目の工学的基盤(注)において、同じ強さの地震が起きたと仮定し、危険度を測定している。
どのように地域の危険性を測るのか
区部及び多摩地域の市街化区域を対象に、町丁目を単位として、地震による危険性を科学的に測定し、地域危険度のランクは5段階(低いほうから1~5)の相対評価としている。各ランクの存在比率をあらかじめ定め、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てるという方式である。
〈小口〉