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文教地区 (ぶんきょうちく)

 学校・図書館・研究所などの文教施設の集中立地を図り文教的環境の維持を図る場合に指定される地区。「都市計画法」に定められた「特別用途地区」の一つである(同法第8条第1項第2号)。

 「文教地区」内においては、地方公共団体の条例により、文教上好ましくない施設や工場建設は規制される。

 東京都においても、昭和25(1950)年12月、「東京都文京地区建築条例」を定めている。同条例においては、文教地区を建築制限の程度により「第一種文教地区」「第二種文教地区」に分けている。

 「第二種文教地区」においては、風俗営業関係建築物・ホテル・劇場などの建築が禁止され、「第一種文教地区」においては、これらに加え、マーケット・遊技場・一定の工場の建築が禁止されている(同条例第3条、第4条)。

 〈小口〉

不燃領域率 (ふねんりょういきりつ)

 市街地の延焼のしにくさ(「まち」の燃えにくさ)を表す指標である。域内における道路・公園などのオープンスペースや燃えにくい建物が占める割合をもとに算出する。この「不燃領域率」が40%以上に達すると、市街地の焼失率は急激に低下すると言われている。

  〈小口〉

普通河川 (ふつうかせん)

 河川のうち、「河川法」に基づく「一級河川」「二級河川」「準用河川」に指定されていない河川、つまり、河川法が適用されない河川のこと。

 普通河川の管理は、地方公共団体の条例に基づき行われる(地方自治法第2条第3項第2号、第14条)。しかし、条例が制定されていないものについては、国の公共用財産として管理が行われる。

 〈小口〉

副都心 (ふくとしん)

 大都市の在来の都心部に対し、周辺部に発展した中心地で都心部を補完する形で業務・商業などの都市機能が集積した地域をこう呼ぶことがある。

 東京都では、多心型都市構造への転換を図るため、「副都心」の計画的育成整備を進めてきた。昭和33(1958)年の「首都圏整備計画」で、新宿、渋谷、池袋が、同57(1982)年
の「東京都長期計画」で、上野・浅草、錦糸町・亀戸、大崎が、同61(1986)年の「第二次東京都長期計画」で、臨海が副都心としてそれぞれ位置付けられた。

 その後、平成9(1997)年、「副都心整備計画」で、整備目標、施策展開の方向、整備の手順・方法が明確にされ、平成13(2001)年、「東京の新しい都市づくりビジョン」で、都心・副都心同様、多様な機能を備えた複合拠点として育成する中核拠点としての新拠点が位置付けられた。、これら中核拠点は従来の階層的な関係ではなく、相互に機能分担・連携しながら、センター・コアの機能を向上させることとされている。

  〈小口〉

風致地区 (ふうちちく)

 都市の風致を維持するために定められる地区であり、都市計画法に基づく地域地区の一種(同法第8条第1項第7号)。都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画で定められる。

 風致地区内においては、都市の風致を維持するために、一定の行為(建築物の建築、住宅の造成、木材の伐採など)について条例により、必要な規制が課せられ、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっている(同法第58条第1項)。

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