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文教地区 (ぶんきょうちく)

 学校・図書館・研究所などの文教施設の集中立地を図り文教的環境の維持を図る場合に指定される地区。「都市計画法」に定められた「特別用途地区」の一つである(同法第8条第1項第2号)。

 「文教地区」内においては、地方公共団体の条例により、文教上好ましくない施設や工場建設は規制される。

 東京都においても、昭和25(1950)年12月、「東京都文京地区建築条例」を定めている。同条例においては、文教地区を建築制限の程度により「第一種文教地区」「第二種文教地区」に分けている。

 「第二種文教地区」においては、風俗営業関係建築物・ホテル・劇場などの建築が禁止され、「第一種文教地区」においては、これらに加え、マーケット・遊技場・一定の工場の建築が禁止されている(同条例第3条、第4条)。

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