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普通河川 (ふつうかせん)

 河川のうち、「河川法」に基づく「一級河川」「二級河川」「準用河川」に指定されていない河川、つまり、河川法が適用されない河川のこと。

 普通河川の管理は、地方公共団体の条例に基づき行われる(地方自治法第2条第3項第2号、第14条)。しかし、条例が制定されていないものについては、国の公共用財産として管理が行われる。

 〈小口〉