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市民緑地 (しみんりょくち)

 1995(平成7)年の「都市緑地保全法」改正で設けられた制度。目的は、都市内の民有地の緑を確保し、住民に期限付きの公園機能の提供を行うことである(同法第20条の2)。

 屋敷林、樹林地、原っぱ等の所有者と地方公共団体または緑地管理機構が契約し、地方公共団体が施設整備に当たる。これを「市民緑地」として一定の期間管理し、住民に公開するというシステムである。対象となるのは、都市計画区域内の300㎡以上の民有地の緑で、管理期間5年以上というものである。土地所有者に対しては、固定資産税や都市計画税の優遇措置がある。

 〈小口〉

市街地再開発事業 (しがいちさいかいはつじぎょう)

 都市再開発法に基づいて、市街地の土地の合理的、かつ適正な利用を図るために行なう事業である。

 例えば、老朽化した木造建築物が密集している市街地の地区などで、細分化された敷地を集約し、不燃化・中高層化した共同建築物の建設や公園・広場・街路などの公共施設の整備を行う事業などがこれに当たる。

  〈小口〉

市街地開発事業 (しがいちかいはつじぎょう)

 計画的な市街地の形成を図るため、一体的に開発または整備する必要がある土地の区画に定める都市計画であり、具体的には都市計画法に定められた次の7事業を言う(同法第12条)。

 一 土地区画整理法による「土地区画整理事業」
 二 新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」
 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による「工業団地造成事業」又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による「工業団地造成事業」
 四 都市再開発法による「市街地再開発事業」
 五 新都市基盤整備法による「新都市基盤整備事業」
 六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による「住宅街区整備事業」
 七 密集市街地整備法による「防災街区整備事業」

 〈小口〉

市街化調整区域 (しがいかちょうせいくいき)

 市街化を積極的に図られる市街化区域とは反対に、市街化が抑制される区域(都市計画法第7条3項)。そのため、この区域内では、農林漁業用の建物や、一定規模以上の計画的開発などを除き開発行為は許されない(同法第29条、第34条)。

 〈小口〉

市街化区域 (しがいかくいき)

 「都市計画法」に基づく「都市計画区域」を2つに区分して定められる区域のうちの一方である(もう一方は「市街化調整区域」)。具体的には、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(新市街地)である(同法第7条第2項)。

 〈小口〉