計画的な市街地の形成を図るため、一体的に開発または整備する必要がある土地の区画に定める都市計画であり、具体的には都市計画法に定められた次の7事業を言う(同法第12条)。
一 土地区画整理法による「土地区画整理事業」
二 新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による「工業団地造成事業」又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による「工業団地造成事業」
四 都市再開発法による「市街地再開発事業」
五 新都市基盤整備法による「新都市基盤整備事業」
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による「住宅街区整備事業」
七 密集市街地整備法による「防災街区整備事業」
〈小口〉