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市街化区域 (しがいかくいき)

 「都市計画法」に基づく「都市計画区域」を2つに区分して定められる区域のうちの一方である(もう一方は「市街化調整区域」)。具体的には、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(新市街地)である(同法第7条第2項)。

 〈小口〉