1995(平成7)年の「都市緑地保全法」改正で設けられた制度。目的は、都市内の民有地の緑を確保し、住民に期限付きの公園機能の提供を行うことである(同法第20条の2)。
屋敷林、樹林地、原っぱ等の所有者と地方公共団体または緑地管理機構が契約し、地方公共団体が施設整備に当たる。これを「市民緑地」として一定の期間管理し、住民に公開するというシステムである。対象となるのは、都市計画区域内の300㎡以上の民有地の緑で、管理期間5年以上というものである。土地所有者に対しては、固定資産税や都市計画税の優遇措置がある。
〈小口〉