平成7(1995)年に、日本は「阪神・淡路大震災」という都市型の大震災を経験した。この教訓を踏まえ各地で復興を考える機運が高まる中、東京都も災害に備え、都と区市町村が短期間に復興計画を策定し、迅速かつ円滑な復興事業の推進を図ることができるよう、都市復興の手順として平成9年5月に「都市復興マニュアル」を策定した。
東京都震災復興マニュアルは、都民向けの「復興プロセス編」と行政職員向け「復興施策編」から構成されている。
〈小口〉
平成7(1995)年に、日本は「阪神・淡路大震災」という都市型の大震災を経験した。この教訓を踏まえ各地で復興を考える機運が高まる中、東京都も災害に備え、都と区市町村が短期間に復興計画を策定し、迅速かつ円滑な復興事業の推進を図ることができるよう、都市復興の手順として平成9年5月に「都市復興マニュアル」を策定した。
東京都震災復興マニュアルは、都民向けの「復興プロセス編」と行政職員向け「復興施策編」から構成されている。
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都市における諸活動を支え、生活に必要な都市の骨格を形作る施設のことだが、「都市計画法」では次のものを「都市施設」としている(法第11条第1項各号、同施行令第5条)。当然、これらは都市計画に定めることができる。
1 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
2 公共空地(公園、緑地など)
3 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
4 水路(河川、運河など)
5 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
6 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
7 市場、と畜場、火葬場
8 一団地の住宅施設(団地など)
9 一団地の官公庁施設
10 流通業務団地
11 電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設
〈小口〉
大都市に特有の被害や態様を呈する水害を指す。
例えば、高度に交通網や通信網が整備され、膨大な人口を有する大都市は、局地的な集中豪雨に対する脆弱性を内包している。路面がアスファルト舗装されていたり、コンクリート建造物が密集していれば、地中への雨水の浸透が低下する。このため、局地的な豪雨があると雨水が一気に下水道や中小河川へ流れ込むことになる。さらに、排水処理機能がこれに追いつかず、雨水が下水道や中小河川からあふれ出し、道路や低地が冠水したり、繁華街や地下街での浸水による被害が発生する。
東京でも、河川・下水道等の整備水準を大幅に上回る1時間100ミリを超える集中豪富が頻発している。すると、土地の保水・湧水機能が大幅に低下した地域や、浸水危険度の高い地域では、地下室・地下街等への浸水が発生している。たとえ比較的浸水の面積が小さかったにせよ、資産の集中・集積が著しい大都市では、被害額が人体となることも都市型水害の特徴である。
こうしたことを背景に、東京都では平成13(2001)年1月に「東京都都市型水害対策検討会」を設置し、都市型水害に対する施策について、ハード・ソフト両面から総合的に検討を進め、同年11月に最終報告を取りまとめるなどの取り組みをしている。
〈小口〉
建築基準法に定める形態規制(例えば、容積率や斜線制限)を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度である。具体的には、次の4つの制度がある。
1. 再開発等促進区を定める地区計画
2. 高度利用地区
3. 特定街区
4. 総合設計
〈小口〉
首都圏整備法に基づき、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を「都市開発区域」として指定することができる。
「既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるとき」に、国土交通大臣が指定するものである。
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