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都市開発地区 (としかいはつちく)

 首都圏整備法に基づき、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を「都市開発区域」として指定することができる。

 「既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるとき」に、国土交通大臣が指定するものである。

 〈小口〉