都市における諸活動を支え、生活に必要な都市の骨格を形作る施設のことだが、「都市計画法」では次のものを「都市施設」としている(法第11条第1項各号、同施行令第5条)。当然、これらは都市計画に定めることができる。
1 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
2 公共空地(公園、緑地など)
3 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
4 水路(河川、運河など)
5 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
6 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
7 市場、と畜場、火葬場
8 一団地の住宅施設(団地など)
9 一団地の官公庁施設
10 流通業務団地
11 電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設
〈小口〉