「公開空地」と同様、誰もが通行し、利用できるオープンスペースであるが、こちらは土地の使用権が国や地方公共団体によって担保されているものである。
都市計画法が定義するところでは、「公園」「緑地」「広場」「墓園」その他となる。
〈小口〉
「公開空地」と同様、誰もが通行し、利用できるオープンスペースであるが、こちらは土地の使用権が国や地方公共団体によって担保されているものである。
都市計画法が定義するところでは、「公園」「緑地」「広場」「墓園」その他となる。
〈小口〉
公開空地とは、ビルやマンションの敷地内にありながら、周辺住民や通行人など一般人も利用できる一種のオープンスペース。サンクガーデン(半地下の広場・庭園)、ピロティ、アトリウムなども含まれる。総合設計制度に基づいて基づいても受けられるようになった。
「総合設計制度は1971(昭和46)年に創設され、正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」という名称である(建築基準法第59条の2)。つまり、公開空地を設ければ、この制度により容積率の割り増しや高さ制限の緩和などの恩典があるので、公開空地は設けられるようになったのである。
主な公開空地は、「歩道上空地」「貫通通路」及び「広場状空地」と区分される。
〈小口〉
東京都内には、特徴的な景観が軸上に連続した地帯があり、これを「景観軸」と呼ぶ。景観軸は、河川・水路、丘陵地、崖線、幹線道路等である。
「景観基本軸」は、このうち、東京における良好な景観の形成を推進する上で、特に重点的に取り組む必要がある二以上の区市町村にまたがる地区で、東京都景観条例の定めにより知事が指定できるものとする。
指定済みのものは、「隅田川」「丘陵地」「玉川上水」「神田川」「臨海」「国分寺崖線」等である。これら各軸ごとに、「景観づくり基本計画」「景観づくり基準」を定めて、一般の地域よりきめ細かな景観誘導が図られることになっている。
〈小口〉
「都市計画区域」を「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分することであり、「線引き」とも呼ばれる。(都市計画法第7条第1項)。
都市計画法は、人やものの動きや地形、人口、交通量などの現況や推移に基づいて、中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として総合的に整備・開発・保全していく必要がある区域を都道府県が指定するよう定める。これにより指定された区域が「都市計画区域」である。
無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を作るという観点から、「市街化区域」と「市街化調整区域」の線引きも行われる。
「市街化区域」とは、既に市街地を形成しているところ、及び、おおむね10年以内に優先的に市街化を進めるべきところであり、「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべきところである。市街化調整区域の中においては、農林漁業用の建物の建築や、一定規模以上の計画的開発以外が許可されない。
〈小口〉
東京都心部への行政、経済、文化の一極集中を是正するため、業務、商業、文化施設などを集中的に整備する都心周辺の核都市のことである。東京圏における住宅問題や職住遠隔化など大都市問題の解決を図り、東京都区部(すなわち23区)への一極依存型構造をバランスの取れた地域構造に改善していくことが期待される。
東京都23区以外の地域で相当程度広範囲の地域の中心となるべき都市(業務核都市)を定め、業務機能始め諸機能の集積の核として重点的に育成整備することを方針とする。
第4次「首都圏基本計画」で業務核都市に定められたのは、東京都内では八王子市・立川市・青梅市、同じく第5次で多摩市・町田市が加わった。
〈小口〉