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区域区分

 「都市計画区域」を「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分することであり、「線引き」とも呼ばれる。(都市計画法第7条第1項)。

 都市計画法は、人やものの動きや地形、人口、交通量などの現況や推移に基づいて、中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として総合的に整備・開発・保全していく必要がある区域を都道府県が指定するよう定める。これにより指定された区域が「都市計画区域」である。

 無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を作るという観点から、「市街化区域」と「市街化調整区域」の線引きも行われる。

 「市街化区域」とは、既に市街地を形成しているところ、及び、おおむね10年以内に優先的に市街化を進めるべきところであり、「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべきところである。市街化調整区域の中においては、農林漁業用の建物の建築や、一定規模以上の計画的開発以外が許可されない。

 〈小口〉