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宅地開発指導要綱 (たくちかいはつしどうようこう)

 宅地開発やマンション建設などに対して区市町村が定めた「指導要綱」のこと。

 自治体が法律や条例によらず、独自の指導要綱を定め市民や企業に対し行政指導を行うのが「要綱行政」である。これは法律や条例ではなく、行政指導なので、厳密には法的効力や強制力はない。にもかかわらず、これにより、スプロール(都市の無秩序な拡大)的な開発を防ぎ、公共公益施設の整備とのバランスのとれた宅地開発へ誘導するなど、一定の効果は上げてきたと言えよう。

 しかし、近年に至り、大規模開発の減少、人口増加の鎮静化など諸要因が生まれ、さらに、国の規制緩和推進計画の中に指導要綱の行き過ぎ是正が盛り込まれるなど、これを取り巻く社会情勢もかなり変化している。

 〈小口〉

大都市のリノベーション (だいとしのりのべーしょん)

 平成10(1998)年3月に策定された新しい全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」に示された「タジク型国土構造」へ転換するための4つの戦略のうちの一つである。因みに、他の三つは「 多自然居住地域の創造」「地域連携軸の展開」「広域国際交流圏の形成」。

 東京を始め過密に伴う諸問題を抱える大都市において、豊かな生活空間を再生するとともに、経済活力の維持に積極的に貢献するため、大都市空間を修復し、更新し、有効に活用する施策とされた。大都市、とりわけ東京への投資は経済効果が絶大であるとされるため、この取り組みにより、厳しい経済環境を打開し、国全体の活性化をも図ることが期待されたのである。

 〈小口〉

大深度地下利用 (だいしんどちかりよう)

 土地所有者が使わない、地下40mよりも深い部分の空間を有効利用しようという試み。

 都市部は過密で新規に施設を整備するにも地下空間にそれを求めざるを得ないが、浅い地下の利用は非常に混雑しており、より大きな深度の地下空間を活用せざるを得なくなってきた。そこで、大深度地下の活用を円滑、迅速にするための法整備として、平成12(2000)年5月19日に「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が成立し、平成13(2001)年4月1日より施行された。対象地域は三大都市圏である。


 「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が定義する「大深度地下」とは、次の[1]または[2]のうちいずれか深い方の深さの地下である。
  [1] 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
  [2] 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)

 これに従った深度で一定の条件を満たして事業を施行する場合には、原則として土地所有者の許可や土地収用の手続を踏まなくても優先して使用できるため、公共施設の合理的ルート設定が可能となり、事業期間の短縮やコスト削減が見込まれることから将来に大きな期待が寄せられてきた。しかし、令和2(2020)年10月には、23区外ではあるが、東京都内の住宅地で大深度地下利用による東京外郭環状道路(外環道)のトンネル工事が原因とされる陥没があった。このことが今後、大きな議論を呼び、従来の考え方にも変更を及ぼさずにはおらないだろう。

 〈小口〉

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