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市街化区域 (しがいかくいき)

 「都市計画法」に基づく「都市計画区域」を2つに区分して定められる区域のうちの一方である(もう一方は「市街化調整区域」)。具体的には、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(新市街地)である(同法第7条第2項)。

 〈小口〉

首都圏整備法 (しゅとけんせいびほう)

 1956年に公布された首都圏整備の基本法である。日本の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としている。この法によって、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・山梨の1都7県の区域が「首都圏」とされり。この区域において既成市街地、近郊整備地帯および都市開発区域を定めるとともに、内閣総理大臣が関係都県等の意見をきいて基本計画、整備計画および毎年度の事業計画からなる「首都圏整備計画」を決定する。都市計画はこの「首都圏整備計画」に適合したものであることを求められる。

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首都圏(しゅとけん)

 東京を中心に半径約150キロメートルの区域で、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の1都7県全域に該当する。根拠法は「首都圏整備法」である。

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災害危険区域 (さいがいきけんくいき)

 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定する区域。住宅の用に供する建築を禁止したり、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができる。「災害危険区域」では、住宅だけでなく、学校、庁舎、公会堂等多人数を収容する公共建築物も制限を受ける。

 根拠法令は「建築基準法」である(同法第39条、第40条)。その区域指定も都市計画ではなく、同法第39条に規定に基づくゾーニングということになる。

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