1956年に公布された首都圏整備の基本法である。日本の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としている。この法によって、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・山梨の1都7県の区域が「首都圏」とされり。この区域において既成市街地、近郊整備地帯および都市開発区域を定めるとともに、内閣総理大臣が関係都県等の意見をきいて基本計画、整備計画および毎年度の事業計画からなる「首都圏整備計画」を決定する。都市計画はこの「首都圏整備計画」に適合したものであることを求められる。
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