河川のうち、「河川法」に基づく「一級河川」「二級河川」「準用河川」に指定されていない河川、つまり、河川法が適用されない河川のこと。
普通河川の管理は、地方公共団体の条例に基づき行われる(地方自治法第2条第3項第2号、第14条)。しかし、条例が制定されていないものについては、国の公共用財産として管理が行われる。
〈小口〉
河川のうち、「河川法」に基づく「一級河川」「二級河川」「準用河川」に指定されていない河川、つまり、河川法が適用されない河川のこと。
普通河川の管理は、地方公共団体の条例に基づき行われる(地方自治法第2条第3項第2号、第14条)。しかし、条例が制定されていないものについては、国の公共用財産として管理が行われる。
〈小口〉
大都市の在来の都心部に対し、周辺部に発展した中心地で都心部を補完する形で業務・商業などの都市機能が集積した地域をこう呼ぶことがある。
東京都では、多心型都市構造への転換を図るため、「副都心」の計画的育成整備を進めてきた。昭和33(1958)年の「首都圏整備計画」で、新宿、渋谷、池袋が、同57(1982)年
の「東京都長期計画」で、上野・浅草、錦糸町・亀戸、大崎が、同61(1986)年の「第二次東京都長期計画」で、臨海が副都心としてそれぞれ位置付けられた。
その後、平成9(1997)年、「副都心整備計画」で、整備目標、施策展開の方向、整備の手順・方法が明確にされ、平成13(2001)年、「東京の新しい都市づくりビジョン」で、都心・副都心同様、多様な機能を備えた複合拠点として育成する中核拠点としての新拠点が位置付けられた。、これら中核拠点は従来の階層的な関係ではなく、相互に機能分担・連携しながら、センター・コアの機能を向上させることとされている。
〈小口〉
都市の風致を維持するために定められる地区であり、都市計画法に基づく地域地区の一種(同法第8条第1項第7号)。都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画で定められる。
風致地区内においては、都市の風致を維持するために、一定の行為(建築物の建築、住宅の造成、木材の伐採など)について条例により、必要な規制が課せられ、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっている(同法第58条第1項)。
〈小口〉
災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)の規定に基づき策定される「地域防災計画」(東京都防災会議が策定)に定められたもので、「災害予防対策」の一環として確保される場所である。
面積10ha以上の公園・緑地・広場などの公共空地をいい、その多くは実際上「避難場所」と一致する。
〈小口〉
地震火災から住民の生命を守るために指定された所で、被災により自宅に住み続けることが出来ない場合に避難するためのものである。東京都では、避難所2,964か所(協定施設等を含む)、福祉避難所1,397か所が確保されている(平成30年4月1日現在)。
東京都は、平成29(2017)年度に「避難所管理運営の指針」を平成29年度に改訂している。
〈小口〉