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防火地域・準防火地域 (ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)

 どちらも、「都市計画法」に基づく「地域地区」の一種であり(同法第8条第1項第5号、「防火地域」または「準防火地域」は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である(同法第9条第21項)。

 これらについて、「建築基準法」によりそれぞれの地域内の建築物について義務づけが定められている。、

(1)防火地域

  ①耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②耐火建築物または簡易耐火建築物以外の建築物は、延焼のおそれのある部分に防火戸などの
   防火設備を設けること
    など、(同法第61条、64条)

(2)準防火地域

  ①一定規模以上の建築物は耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②木造の建築物は、延焼のおそれのある部分を防火構造、防火戸とすること
   など、(同法第62条第1項、第2項、第64条)。

  〈小口〉

ペデストリアン‐デッキ(pedestrian deck)

 公共歩廊のことであるが、駅前広場などに歩行者のために高架で設けられたりする。駅と商業施設を直結させたり、複数の建物を連続的につなぐなどの機能を持つ。

 歩行者の安全と自動車交通の円滑化を図るための「歩車分離」の一形態と言える。

 〈小口〉

分流式下水道 (ぶんりゅうしきげすいどう)

 下水道の排除方法の一つで、「合流式」の対義語。汚水と雨水を同一の管渠系統で排除する「合流式」と異なり、雨水などは雨水管により河川や海に直接排除され、汚水は終末処理場に送られ浄化処理される仕組みとなっているのが「分流式下水道」である。

 合流式に比べ費用が割高になるが、水質汚濁防止の上で優れているため、近年は分流式下水道が増えている。

 〈小口〉

文教地区 (ぶんきょうちく)

 学校・図書館・研究所などの文教施設の集中立地を図り文教的環境の維持を図る場合に指定される地区。「都市計画法」に定められた「特別用途地区」の一つである(同法第8条第1項第2号)。

 「文教地区」内においては、地方公共団体の条例により、文教上好ましくない施設や工場建設は規制される。

 東京都においても、昭和25(1950)年12月、「東京都文京地区建築条例」を定めている。同条例においては、文教地区を建築制限の程度により「第一種文教地区」「第二種文教地区」に分けている。

 「第二種文教地区」においては、風俗営業関係建築物・ホテル・劇場などの建築が禁止され、「第一種文教地区」においては、これらに加え、マーケット・遊技場・一定の工場の建築が禁止されている(同条例第3条、第4条)。

 〈小口〉

不燃領域率 (ふねんりょういきりつ)

 市街地の延焼のしにくさ(「まち」の燃えにくさ)を表す指標である。域内における道路・公園などのオープンスペースや燃えにくい建物が占める割合をもとに算出する。この「不燃領域率」が40%以上に達すると、市街地の焼失率は急激に低下すると言われている。

  〈小口〉