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防災再開発促進地区 (ぼうさいさいかいはつそくしんちく)

 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」(平成9年5月9日法律第49条)により定められた地区。密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区として整備を図るために特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。

 指定に伴い、建替計画の認定及び補助、延焼等危険建築物に対する除去の勧告及び従前居住者用住宅の確保(家賃の激変緩和)が可能となる。

 さらには、「防災街区整備地区計画」を定めることにより、市町村が地権者等の同意を得て耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備など地区計画を実現する者が土地の権利を円滑に移転するための計画を作成できたり、地権者が共同して耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備を一体的に行う法人として組合を設立することができるようになる。

 〈小口〉

防災公園 (ぼうさいこうえん)

 「災害対策基本法」に基づく「地域防災計画」、「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震対策緊急整備事業計画」などにより整備される公園である。災害時に、市街地大火から避難者の生命の安全を確保するための役割を担う。

 東京都や各市の「地域防災計画」では、都立公園58ヶ所を「避難場所」としているほか、35ヶ所を「大規模救出・救助活動拠点」や 「ヘリコプター活動拠点」などに指定している。東京都建設局の所管する公園では、これらを「防災公園」と呼んでいる。

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防火地域・準防火地域 (ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)

 どちらも、「都市計画法」に基づく「地域地区」の一種であり(同法第8条第1項第5号、「防火地域」または「準防火地域」は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である(同法第9条第21項)。

 これらについて、「建築基準法」によりそれぞれの地域内の建築物について義務づけが定められている。、

(1)防火地域

  ①耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②耐火建築物または簡易耐火建築物以外の建築物は、延焼のおそれのある部分に防火戸などの
   防火設備を設けること
    など、(同法第61条、64条)

(2)準防火地域

  ①一定規模以上の建築物は耐火建築物または簡易耐火建築物とすること
  ②木造の建築物は、延焼のおそれのある部分を防火構造、防火戸とすること
   など、(同法第62条第1項、第2項、第64条)。

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ペデストリアン‐デッキ(pedestrian deck)

 公共歩廊のことであるが、駅前広場などに歩行者のために高架で設けられたりする。駅と商業施設を直結させたり、複数の建物を連続的につなぐなどの機能を持つ。

 歩行者の安全と自動車交通の円滑化を図るための「歩車分離」の一形態と言える。

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分流式下水道 (ぶんりゅうしきげすいどう)

 下水道の排除方法の一つで、「合流式」の対義語。汚水と雨水を同一の管渠系統で排除する「合流式」と異なり、雨水などは雨水管により河川や海に直接排除され、汚水は終末処理場に送られ浄化処理される仕組みとなっているのが「分流式下水道」である。

 合流式に比べ費用が割高になるが、水質汚濁防止の上で優れているため、近年は分流式下水道が増えている。

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